確定拠出年金の出口戦略

税金の知識

前回の記事でiDeCoについて解説しました。iDeCoや企業型DCなどの確定拠出年金が老後資金を築く最も有効な手段であることは間違いありません。しかし確定拠出年金に限らず、どのような投資でも最も難しいものが出口戦略です。20~30年と長期に渡って積み立てた資金を如何に上手く取り崩せるかで、その後の生活は大きく変わってくるでしょう。今回の記事では確定拠出年金の出口戦略について見てみようと思います。

まずはおさらいです。確定拠出年金は60歳以降に受け取りが可能となります。
※受け取り可能年齢は積立期間によって異なるので注意しましょう

60歳になると受給権資格取得通知書が届きますので、ここで積み立てた年金をどのように受け取るかを選ぶことになります。ここで受け取り方について見てみましょう。

①一時金として受け取る
②年金として受け取る(分割で受け取る)
③一時金と年金の併用で受け取る

この3つの方法になります。それぞれの受け取り方はどうなるか、またそこにどのような税金がかかるかを見てみましょう。

・一時金として受け取る場合
これは積み立てた年金を全て一括で受け取る方法です。この場合は退職所得という扱いになります。退職所得は他の所得と比べて非課税枠が大きいです。退職所得控除は以下のような計算式で算出します。

そして退職所得は退職所得控除を差し引いた金額に2分の1をかけた金額となります。
例えば勤続30年で退職金2000万円が支給されたとしましょう。この場合は
退職所得控除:800万円+70万円×(30-20)=1500万円
退職所得:(2000万円ー1500万円)×1/2=250万円
この金額に所得税率と住民税率10%をかけた金額が退職金から源泉徴収されることになります。

この場合は所得税率は10%です。これに当てはめると
所得税:(250万円×10%ー9.75万円)×1.021(復興特別所得税)=155702円
住民税:250万円×10%=25万円
所得税、住民税の合計405702円が退職金から源泉徴収されて課税は終わりです。2000万円に対して課税されるのが40万円ちょっとなのでかなり税金は少ないですね。
※退職金は長期間かけて築いた資産なので、税金が少なめになるよう設定されています

確定拠出年金を一時金として受け取る場合は勤続年数を積み立て年数と置き換えます。ご自身の積み立て年数が分かれば、退職所得控除の金額が算出できます。前述したように退職所得はかなり税金が優遇されています。退職所得控除の範囲内なら1円も課税されません。とにかく税金を払いたくない人は一時金を選択するでしょう。
ただし注意点があります。それは会社からの退職金がある場合は、退職金と一時金で受け取る確定拠出年金が合算されてしまうことです。この場合の勤続年数は、実際の勤続年数と積立期間の長い方が適応されます。退職金が多額である場合は、退職金で退職所得控除を使い切ってしまい、確定拠出年金の部分は全て課税されてしまう可能性があります。

これを防ぐには受け取り時期をずらす方法があります。
4年以内に重複して退職金を受け取る場合、退職所得控除の計算上は勤続年数の重複期間を含めないことになっています。4年よりも前の退職金は勤続年数の重複期間を含めずに退職所得控除を計算することになっています。
⇒つまり5年以上空けて受けとるタイミングをずらすと、それぞれに退職所得控除が使える。(5年ルール)

この方法は退職を65歳以降にするなどすれば解消できます。
また退職金を先にもらうことでも対応可能です。確定拠出年金の一時金は前年以前19年内に受けた退職金があれば、退職所得控除の重複分は差し引くとされています。つまり20年以上空ければiDeCoも加入期間分の退職所得控除が使えることになります。


以前は「14年以内」に受けた退職金があれば、退職所得控除の重複分は差し引くことになっていましたが、2022年4月よりiDeCoの受け取り可能開始年齢が75歳に引き上げられたので、これに合わせて「14年以内」が「19年以内」に延長されました。
会社を早期退職する予定の人には、退職後20年たってからiDeCoを一時金受け取りするのもいいかもしれません。

・年金として受け取る場合
年金として受け取る場合は5~20年の範囲内で受け取ることになります(一部終身で受け取れる商品も存在します)。そして年金として受け取る場合は雑所得という扱いになります。雑所得の計算と、その控除を見てみましょう。

確定拠出年金の年金受け取りは公的年金等の収入とされます。つまり国民年金や厚生年金と合算されるわけです。そして公的年金等控除は以下のようになっています。

公的年金等に係る雑所得の速算表(国税庁HPより抜粋)

この表を参考に、上手く課税されないように支給すると良いでしょう。
例えば国民年金や厚生年金は65歳からの受け取りにして、60歳から64歳までの5年間で確定拠出年金を取り崩すなら、年間受取額が60万円以下なら課税されません。

年金受け取りのメリットとしては全ての積立金の受け取りが完了するまでは、非課税での運用が続けられることです。一方デメリットとしては口座管理手数料がかかり続ける事、引き出しの度に給付手数料がかかることですね(一時金付け取りの場合、給付手数料は1回で済みますし、引き出し後には口座管理手数料がかかりません)。
運用利回りが高く、手数料や税金を払っても運用益が上回るようなら年金受け取りもいいでしょう。
ただし1点注意があります。雑所得は総合課税です。もし確定拠出年金の年金受け取りをしている最中も給与等がある場合は、それらと合算されて課税されます。もし給与が高く所得税率が高い場合は課税される金額も多くなるので、退職してからの受け取りをお勧めします。

最後に公的年金と確定拠出年金を合わせて受け取って生活するようなシュミレーションを立ててみましょう。
例えば年金を70歳からの受け取りにして、確定拠出年金も70歳から20年間かけて取り崩すとします。年利3%程度で運用しながら20年かけて取り崩す場合の資本回収係数は0.067です。
※資本回収は過去記事をご参照ください ⇒ 使いこなしてほしい6つの係数
確定拠出年金で2000万円積み立てたとして、3%で運用しながら20年かけて取り崩すと年間受取額は 2000万円 × 0.067 = 134万円 厚生年金の平均年間支給額170万円と合わせて年間304万円です。上記の表に当てはめると 304万円ー110万円=194万円 の所得になります。この場合の所得税率は5%です。所得税5%、住民税10%なので 194万円×15%=29.1万円 年間受取額 304万円ー29.1万円=274.9万円 1ヶ月約23万円です。1人分の生活費には十分でしょう。これで70歳から90歳まで生活できます。実際には復興特別所得税や給付手数料等がありますが、おおまかなシュミレーションはできます。

・一時金と年金を併用して受け取る場合
個人的にはこれが最もいいですね。一部を一時金として受け取り、残った分を年金として受け取ることができます。退職所得控除をちょうど使い切るくらいの額を一時金で受け取って、残りを年金支給にする方法が最も課税が少なくなります。
例えば確定拠出年金が2000万円、退職所得控除が1500万円、退職金が1000万円あったとします。この場合 退職金1000万円+確定拠出年金を500万円分一時金受け取りにすれば、退職所得としては一切税金がかかりません。確定拠出年金の残り 2000万円ー500万円=1500万円 を年金受け取りとします。公的年金と合わせて1500万円を上手く取り崩せば、税金は最小にして、毎月安定した収入があることになります。

老後の生活スタイルは人それぞれなので、どのやり方が正解とかはありません。ですがどのような投資でも出口戦略は最も難しく、最も重要になります。今のうちからある程度シュミレーションしておけば、ライフプランが立てられ、将来の不安も減っていきます。是非やってみて下さい。

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