過去の記事で新NISAとロールオーバーについて学んできました。前回の記事でも書いたように、2020年以降の一般NISA口座の投資商品は一般NISA口座へのロールオーバーができません(2023年をもって一般NISA口座の開設が終了するため)。しかし新NISAへのロールオーバーが可能となります。しかし新NISAへのロールオーバーへ少々複雑なシステムなので、じっくり学んでいきましょう。
新NISAは1階部分と2階部分がありますが、合計で年間122万円までが投資可能です。

そのためロールオーバーできる額も122万円までとなります。ロールオーバーできる金額についての考えは一般NISA口座の時と同じです。ロールオーバーする年の前年の年末最終営業日の時価となります。またその時の時価が122万円を超えていても全額ロールオーバー可能です。
※ただしこの場合はこれ以上の投資商品の購入は不可になります
ここで新NISAの2階部分についておさらいしましょう。新NISAの2階部分の投資対象商品は基本的には一般NISAと同じですが、レバレッジ投資信託、監理銘柄、整理銘柄は対象外となっています。そのため新NISA口座へのレバレッジ投資信託、監理銘柄、整理銘柄はロールオーバー不可となります。ロールオーバーできない商品は自動的に特定口座(なければ一般口座)に移管されます。
そしてロールオーバーされる時は2階部分から使われます。

2階部分を全てロールオーバーすれば1階部分でつみたてNISA対象投資商品を購入するしかありませんが、2階部分が残っていた場合はどうでしょう?この場合は新NISA本来の使い方同様、1階部分を使用しないと2階部分で投資できません。ただしこれも1階部分は少しでも使っていればよいことになります。

さてここまで新NISAへのロールオーバーを学んできました。新NISAの運用期間は5年です。この運用期間が終わるとどうなるでしょうか?答えは1階部分のみ、つみたてNISAにロールオーバーできます。2階部分はロールオーバーできないので注意して下さい。
一般NISAから一般NISAへのケースと、一般NISAから新NISAへのケースでは、前年年末時点での時価でロールオーバーされました。しかし新NISAからつみたてNISAへのロールオーバーでは時価ではなく簿価(取得時の価格)でのロールオーバーとなります。例えば新NISAの1階部分で投資商品を20万円分購入し、時価30万円になった時につみたてNISAにロールオーバーしたとします。この場合つみたてNISAの口座では取得価格である20万円が移管されたとみなされます。そのためつみたてNISA口座は年間40万円の投資枠なので、40-20=20万円分の投資商品が可能になるわけですね。

一般NISAや新NISAへのロールオーバーは時価であるのに対し、つみたてNISAへのロールオーバーは簿価となることからも、やはりつみたて投資を推奨したい意図が分かりますね。
以上前回の記事に引き続き、新NISAへのロールオーバーを学びました。
NISA口座の非課税期間が終了する時に、どうするかは重要な判断だと思います。基本的な考えとしては、これから先も値上がりが期待できる銘柄についてはロールオーバーするのが良いでしょう。また一般NISAで十分な利益を上げているケースでは、一部を売却して利益を確定させ、残りをロールオーバーするというのもありですね。これは攻めと守りを両立したいい方法だと思います。
今の時点では正解は出せません。その時の社会情勢でだいぶ状況は変わってくるので、今のうちに制度を正しく理解して、いざという時に的確な判断ができるようにしましょう。
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