労災保険 正しく理解して自分を守ろう ③時効および未加入の場合

社会保障制度

労災に関する最後の記事です。今回の記事は短めになりますが、大切なものなのでよく理解して欲しいと思います。

・時効について
労災給付はあくまで自身で請求しないと支給されません。親切な職場なら手続きをするよう教えてくれるかもしれませんが、一切教えてくれない職場もあるでしょう。そのため必ず自分で請求することを忘れないでおきましょう。そして労災給付の支給には時効があります。時効を過ぎてしまうと請求しても一切支給されません。
時効には2年のものと5年のものがあります。基本的には短期の給付は2年長期の給付は5年となっています。療養(補償)給付は比較的短めですし、葬祭料・葬祭給付は一括して支給されるので短期給付です。休業(補償)給付も最大で1年6ヶ月までなのでこれも短期給付に該当します。障害(補償)給付は長期給付になりますが、障害(補償)年金の前払い一時金は短期給付に該当します。
介護(補償)給付は介護を受けている期間に支給されますが、なぜかこれの時効は2年でした。遺族(補償)給付は年金だけでなく、一時金も5年です。

なお傷病(補償)給付は労働者に請求権が存在ぜす、労働基準監督署長によって決められます。そのため時効期限が存在しません。

・事業者が労災保険に加入していなかった場合
労働者を1人でも雇う以上、暫定任意適用事業所を除いて労災保険に強制加入です。しかし実際には事業者が労災保険の加入の手続きをしていないケースもあるでしょう。この場合、労働災害にあっても給付は支給されないでしょうか?答えは支給されます。
通常労働災害にあった場合は職場を通して手続きを行いますが、この場合は自身で労働基準監督署に労災認定の手続きを行います。労災認定されれば保険給付されます。
※事業者は過去2年間にわたる保険料を10%の追徴金を上乗せして支払うことになります。なお労災保険未加入が故意だった場合は保険給付の100%を、重大な過失だった場合は保険給付の40%を事業者が支払う必要があります。

全国の労働基準監督署はこちらで調べられます ⇒ 全国労働基準監督署の所在案内
また自身の会社が労災保険に加入しているかも調べられます ⇒ 労働保険適用事業場検索


3回にわたって労災について書きましたが、ある程度理解できたでしょうか?
時効があることや、事業者が未加入でも保険給付の請求ができることを知らないと、本来もらえるはずなのに泣き寝入りすることになります。正しい知識をつけてご自身を守ってください。

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