いきなりですが私は副業推進派です。会社につくすのも悪いとは言いませんが、どうしても視野が狭くなり、また会社に依存するというのは生殺与奪を会社に握られていることに他なりません。そのため本業以外にも沢山勉強して、色んなことにチャレンジして自分で稼ぐ力をつけるべきだと思っています。しかし本業以外での収入を得ても税金や社会保険料をガッツリとられたのでは、あまり意味が無いでしょう。今回の記事では副業における社会保険料の仕組みを見ていきます。この記事を参考にして賢く稼いで頂ければと思います。
まず始めに「副業」とは本業以外の仕事で収益を得ることを指します。世間一般的な解釈としては、サラリーマンが勤務している会社の給与以外の収入を得ることでしょう。副業の形態によって大きく2つに分けられます。それぞれ見ていきましょう。
・副業先で給与をもらう場合
本業の会社勤めの他に、アルバイトをするなどしてさらに給与所得を得る場合ですね。この場合の社会保険料はどうなるでしょうか?
まず始めに健康保険、厚生年金については以下の条件を満たす場合は強制加入となります。
・1週間の労働時間が通常の労働者の4分の3以上
・1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上
また社会保険の被保険者数が500人超(501人以上)の企業(特定適応事業所)においては、以下の全てに該当する従業員も被保険者となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上である
・月額の賃金が88000円以上である
・雇用期間が1年以上の見込みである
・学生等ではないこと
※なお特定適応事業所の要件は今後以下のように変わる予定です。

参考記事⇒ 短時間労働者の健康保険、厚生年金の適応の拡大について
また雇用保険は以下の要件に該当する場合、強制加入となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上働く見込みがあること
労災保険については雇用されている以上、雇用形態によらず加入する必要がありますが、全額事業主負担です。
さて上記の要件を満たした場合は、たとえ副業であっても社会保険料を支払わなくてはなりません。
ただし雇用保険は生計を維持ために主たる賃金を受け取っている会社においてのみ加入します(つまり本業の会社でしか加入できない)。また労災保険は全額事業主負担なので関係ありません。
つまり副業をして2ヶ所以上から給与をもらう場合、健康保険料と厚生年金保険料において、本業+副業の収入に応じた保険料の支払いが必要となります。(健康保険証も本業の会社の物が1枚のみです)
この場合の手続きについては以下の手順になります。
まず初めに自身で本業となる会社を選択します。
※給与の少ない会社を本業にすることも可能です。
そして本業だけでなく、副業の会社からも「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」が提出されていることを確認します。
その後「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」とを準備します。これは日本年金機構のホームページからダウンロードが可能です。
こちら⇒ 日本年金機構 被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき
記入例も掲載されていますので、これを参考に記入します。
記載が終わったら本業の会社の所在地を管轄する年金事務所、または健康保険組合に提出します。
以上の手続きにより、本業と副業の収入の報酬月額の合計によって標準報酬月額が決まり、標準報酬月額に応じた社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が、それぞれの会社の給与から天引きされます。この場合それぞれの会社で、社会保険料を報酬月額で按分した額が天引きされます。
(ex)報酬月額が本業30万円、副業10万円で、健康保険料が2万円の場合
本業 20000×30万/(30万+10万)=15000円
副業 20000×10万/(30万+10万)=5000円
がそれぞれの給与から天引きされる。
・給与以外で収入を得る場合
個人で物を売ったり、執筆をしたり、講演をしたりなど、特技を生かして自身の力で収入を得る場合です。いずれのケースもこれらの収入は給与所得ではないことになります。多くのケースが雑所得であり、あるいは副業が軌道に乗ると開業届を提出し、個人事業主として事業所得を得ることになります。これらの場合はどうなるでしょうか?
社会保険制度では、被用者保険(会社員)と非被用者保険(個人事業主)に分けられますが、これはどちらか一方のみ加入することになります。そして会社員の場合は、事業主が雇用者を社会保険へ加入させることが義務付けられています。
そのため副業が雑所得や事業所得の場合は、本業の社会保険にのみ加入し、副業では加入しないこととなります。たとえ副業が本業の収入を上回ってもです。
つまり社会保険料においては副業は雑所得や事業所得の方が有利ですね。
以上をふまえて会社員の方の副業をどうすべきか考えましょう。
センスのある人や起業に熱意のある人は別として、多くの会社員はリスク許容度の観点から、いきなり独立は難しいでしょう。そのためまずは小さな副業をすることをお勧めします。その際に本業の時間外にアルバイトをするのではなく、自身の知識や特技を生かした副業にし、個人で稼ぐ力をつけましょう。最初のうちは雑所得で申告するので十分でしょう。副業が軌道にのって規模が大きくなってきたら開業届を提出し、個人事業主になるといいと思います。その際は青色申告は必須ですね。
副業による収入が安定してきたら、本業の時間を減らしていきます。前述したように特定適応事業所なら、週20時間以上の労働、月88000円以上の収入で、健康保険、厚生年金に加入できます。最初のうちはこれを死守しましょう。これは1日7時間で週3日勤務や、1日4時間で週5日勤務で達成可能です。たったこれだけの勤務で、出産手当金や傷病手当金、扶養者制度などの健康保険の手厚い保障と、育児休業給付金、教育訓練給付金といった雇用保険の保障を受けられます。さらに言うなら被用者保険の社会保険料は労使折半ですしね。
個人事業による収入は不安定かもしれませんが、力量次第では本業を上回ることも可能ですし、収入は青天井です。そのため会社員としての身分を確保しつつ、個人で稼ぐ力を身につけ、社会保険料は会社の給与から天引きされる分のみにする。副業を個人事業にすれば家賃や光熱費の一部、車なども経費にできるためさらに手残りが増えることになります。
以上が私のお勧めする副業のやり方です。本当はリスクを取ってどんどんチャレンジするのが好きですが、家庭のある人はどうしてもリスク許容度は小さくなりますし、また性格的にリスクを取るのが合わない人もいるでしょう。ですが小さくてもいいので、自身の力で稼ぐのを実践してみて欲しいです。その過程で学べることは多くありますし、少しずつですが会社に依存しない生活基盤を作っていけます。私がブログを書いている理由の1つでもあります。ちょっとずつ生活に変化をつけていきましょう。

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