前回の記事で令和5年度税制改正大綱の生前贈与の見直しについて説明しました。今回の記事では相続時精算課税制度の見直しについて解説します。
まずは相続時精算課税制度について確認しましょう。
相続時精算課税制度とは受贈者は2500万円までの贈与については贈与税を支払わず、相続が開始した際に贈与された財産を相続財産に加算して、まとめて相続税を支払う制度です。
⇒贈与時は(2500万円までは)非課税だが、相続の際には非課税にしていた分を相続財産として精算するという意味です。つまり納税の先送りですね。
相続時精算課税制度には以下のような要件があります。
受贈者:贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であること
贈与者:贈与をする年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母などの直系尊属
届出の提出:相続時精算課税制度を選択する翌年の2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付する。
相続時精算課税制度を選択してから贈与された財産は総額2500万円までは贈与税がかかりません。(財産の種類や金額、贈与回数に制限はありません)
2500万円を超えた分は一律20%の税率で贈与税を納付することになります。
相続財産に加算されるのは贈与時の時価になります。生前贈与加算の場合と同様に、将来値上がりしそうな財産については事前に贈与しておいた方が有利ですね。
総額が2500万円を超えて、相続開始時に既に贈与税を支払っている場合は、相続税から既に支払った贈与税を差し引くことになります。相続税から贈与税が控除しきれない場合は、その分が還付されることになります。
相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択することが可能です。例えば祖父からは相続時精算課税制度を選択し、祖母からは暦年贈与を選択といったことも可能になります。
注意点としては相続時精算課税制度を選択すると、通常の暦年贈与制度には戻れないことです。そのためよく考えてから選択する必要があります。
また暦年贈与では生前贈与加算を受けるのは「被相続人から相続・遺贈によって財産を取得した者」でした。実際に相続を受けなかった者は、生前贈与を受けても相続時には関係ないことになります。
しかし相続時精算課税制度を選択した者は、実際に相続を受けていなくても、遺贈により財産を取得したものとみなして相続税が課税されるので注意が必要です。
ここまでで相続時精算課税制度の概要については理解できたでしょうか?
相続時精算課税制度は暦年贈与と併用できません。つまり相続時精算課税を選択すると、毎年の基礎控除(110万円)は使えないことになります。
相続時精算課税制度は基本的には節税の方法ではありません。財産の移転を早くするためのものです。しかし場合によっては相続時精算課税制度が有利になることもあります。それは相続税がかからないケースです。
例えば両親と子1人の家庭を想定しましょう。父が3000万円の相続財産を持っており、子供に500万円の生前贈与を行うとします。そして贈与した翌年に父が亡くなったとしましょう。
①暦年贈与の場合
子の贈与税は 500万円ー110万円=390万円 に対してかかります。
390万円×15%ー10万円=48.5万円 の贈与税になります。
相続財産は残り2500万円ですが、相続時には生前贈与した500万円が加算されるので、相続財産は3000万円となります。
しかし相続税は 3000万円+600万円×法定相続人 の基礎控除があります。そのためこの場合は相続税はかかりません。
②相続時精算課税の場合
子の贈与税は2500万円以下なので非課税です。相続時には生前贈与した500万円が加算されるので、相続財産は3000万円です。
①の時と同様に相続財産は基礎控除以下なので相続税はかかりません。
この2つを比較した場合、①は贈与税がかかるのに対し、②は贈与税がかかっていません。このように相続税が基礎控除以下、あるいはごく僅かのケースでは相続時精算課税が有利になるケースもあります。
相続時精算課税制度の説明が長くなりましたが、これから改定内容について解説します。
今回の改正により相続時精算課税にも基礎控除が使えるようになります。今までは相続時精算課税を選択すると基礎控除が使えないので、金額にかかわらず毎年贈与税の申告をする必要がありました。しかし今後は基礎控除が使えるので、年間110万円以下の贈与の場合は贈与税の申告も不要になります。
相続時精算課税では贈与された財産の額が2500万円を超えると、超えた分に20%の税率で贈与税がかかりますが、これも毎年の110万円を控除した額の合計になります。これは今までに比べてかなり有利になりますね。
以上相続時精算課税制度の改正について解説しました。
暦年贈与を選択するか、相続時精算課税制度を選択するかはどちらもメリット、デメリットがあります。しかし一般的には相続税が基礎控除以内の場合は相続時精算課税制度が有利になると思われます。またどちらも相続財産に加算されるのは「贈与時の時価」になります。株式や不動産が将来値上がりが予想されるものなら、なるべく早い段階で贈与しておくのがよいでしょう。
この国は贈与税も相続税も非常に高い国です。何も考えないでいると思いもよらない納税を強いられて苦労するかもしれません。これらの制度の特徴をよく理解して、少しでも税負担を軽くするようにしましょう。

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