令和5年度税制改正大綱 生前贈与加算の見直し

相続・贈与

仕事と私生活とメインブログの更新が忙しくて、サブブログの更新がなかなかできていませんでした💦しかし昨年に公表された令和5年度税制改正大綱により、今度税金や投資の制度が大きく変わっていくことになります。なるべく早い段階で知っておくべきですので、少しずつではありますが紹介していきます。今回は贈与税の改正について紹介します。


まず贈与税について確認しましょう。
贈与税は1月1日~12月31日の間に贈与を受けた財産の合計額に対してかかる税金です。しかしこれには年間110万円の基礎控除があり、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除を引いた額に税金がかかることになります。
税率及び控除額は以下のようになります。

※特例贈与とは贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与です。特例贈与以外は一般贈与となります。

(ex)20歳の人が年間700万円の金銭の贈与を受けたケースで

①贈与者が直系尊属ではない場合
課税価格 700万円ー110万円=590万円 590万円×30%ー65万円=112万円

②贈与者が父母や祖父母などの直系尊属の場合
課税価格 700万円ー110万円=590万円 590万円×20%ー30万円=88万円

以上の贈与税がかかるわけです。(贈与税の申告は翌年の2月1日~3月15日に行います)
贈与税はあくまで1月1日~12月31日までの贈与で計算するので、一度に贈与するのではなく、数年に渡って少しずつ贈与すれば毎年基礎控除が使えることになります。
(上記の例では 毎年100万円ずつ7年間に渡って贈与すれば、毎年基礎控除以下なので、贈与税は全くかからないことになります)
そのため相続に備えて財産を毎年少しずつ贈与することによって、相続があった際に相続財産を減らせることになります。これを防ぐために生前贈与加算といった制度が設けられています。

生前贈与加算とは被相続人から相続・遺贈によって財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産を、相続税の課税価格に加算する制度です。

相続税の課税価格に加算されるのは贈与時の評価額です。土地や株式等、将来値上がりすると予想される財産は生前贈与加算するのが有利ですね。
※生前贈与加算されるのはあくまで「被相続人から相続・遺贈によって財産を取得した者」です。相続開始3年以内に贈与を受けた者であっても、実際に相続を受けなかった者には関係ないことになります。

ここまでで基礎控除と生前贈与加算については理解できたでしょうか?それでは令和5年度税制改正によってどうなるかを見ていきましょう。
この改正により相続税の評価価格に加算される贈与財産が、相続開始前3年間から7年間に拡大されます。ただし延長された4年間の贈与財産は100万円を控除した額が加算されることになります。


以上が贈与税における改定です。完全に増税ですね。この改定は令和6年1月1日以降に行われる贈与について適応されます。前述したように相続開始前から7年間遡って課税されるわけですが、改定が令和6年1月1日からとなっているので、延長した分は令和6年1月1日まで遡れるということになります。
つまり令和13年1月1日以降の相続に関しては7年間遡れますが、それ以前の相続に関しては遡るのは7年に満たないということになります。図にすると以下のようになりますね。


以上の説明で生前贈与加算の改訂については理解できたでしょうか?
次回の記事では同様に改定が起きる相続時精算課税制度について紹介します。

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