ロールオーバーとは?

金融資産運用

前々回の記事で新NISAについて説明しました。その際にロールオーバーについても触れましたが、ロールオーバーを理解していない人も意外と多いと思います。また2024年からは一般NISAが終了し、新NISAが開始されますので、新NISAにロールオーバーする人も多いと思います。今回はロールオーバーについて説明し、NISA口座の終了後どうすることになるのかを説明したいと思います。

まずロールオーバーについて理解しましょう。一般NISAを例にとって説明します。一般NISAは年間の非課税投資額が120万円、非課税期間が5年間です。
では5年間の運用が終わる際にはどうするでしょうか?この場合、

①特定口座に移管される
②翌年の非課税投資枠に移す
③非課税期間終了までに売却する

以上の3つの選択肢になります。
特に何もしなければ①のように特定口座に全て移管されます。
※特定口座を開設していなければ一般口座に移管されます
このケースでは取得日はNISA口座開設から5年後の日となり、取得価格は移管時の終値となります。

例えばNISA口座で年間100万円分の上場株式を購入したとします。これが特定口座に移管される際に価格が150万円に値上がりしていたとすると、取得価格は150万円になります。その後価格が140万円に値下がりして売却したとすると、実際には取得価格が100万円なので、40万円の売却益がありますが課税されません。しかし特定口座移管時に90万円だったとすると、取得価格が90万円になってしまいます。その後140万円になって売却した場合、140ー90=50万円の売却益があったとされ、50万円に対して課税されます。NISA口座終了時に値下がりしている場合は要注意ですね。

③は一番確実で簡単な方法です。NISA口座内で売却した場合は、投資額(取得価格)120万円までなら、どんなに値上がりしても課税されません。たとえ1億円になっていたとしてもです。しかし売却してしまえば、その後の運用は不可能なので、今後の値上がりの可能性も手放さなくてはなりませんね。

②の翌年の非課税口座に移すというのがロールオーバーです。NISA口座は非課税期間が5年間ですが、終了後はその翌年の非課税投資枠に移すことが可能です。2016年に投資した分は5年間の非課税期間後、翌年の非課税枠(この場合2021年分)にロールオーバーできるので、最大10年、2025年まで運用が可能ということになります。

ここで注意しなくてはならないのが、ロールオーバーした場合、ロールオーバーした分だけ投資可能枠が少なくなるということです。ある年のNISA口座の残高100万円をロールオーバーした場合、ロールオーバーした先の口座では120-100=20万円までしか運用できません。
なおロールオーバーする場合の金額は、ロールオーバーをする年の前年の年末最終営業日の時価となります。例えばある年に100万円の投資を行って、それが5年後の年末時点で110万円になっていたとすると、翌年の投資枠に110万円でロールオーバーされます。NISA口座の時価が120万円を超えていても、全額ロールオーバーが可能です。ただしこの場合は120万円を超えてしまっているので、新たな投資商品の購入は不可能になります。

ここまでの説明でロールオーバーについては理解できましたでしょうか?
一般NISAは2023年まで口座開設が可能ですが、2023年までに口座を作ってしまえば、運用は5年間可能であり、2027年まで運用が可能になります。
しかし2023年で一般NISAの口座開設は終了してしまいます。つまり2020年以降に一般NISA口座で購入した商品については、新たな一般NISA口座へのロールオーバーができません。2020年以降一般NISAで購入した投資商品は新NISAへロールオーバーとなります。
新NISAへのロールオーバーについては複雑になるので、次回以降の記事で解説します。

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