インボイス制度について 消費税の仕組みからしっかり理解

税金の知識

今年の10月よりインボイス制度が開始します。事業規模の大きな事業者は当然登録するでしょうが、個人事業主はどうするか難しい決断を迫られているでしょう。今回の記事ではインボイス制度について解説します。既に多くのサイトで解説されているので、このブログではこれから個人事業を始め人にも分かるように、インボイス制度だけでなく消費税はどのような制度なのかも交えて解説していきたいと思います。


まずは消費税について確認しておきましょう。
消費税は間接税といい、納税者が直接国や地方自治体に納める直接税ではなく、負担する人と納める人が異なっている税金です。消費税を負担するのは消費者になりますが、実際に納める人はモノやサービスを提供した事業者になります。これが間接税です。その他の間接税は酒税やガソリン税、たばこ税などがありますね。

まず消費税は全ての事業者が納めているわけではありません。消費税の納税を免除される事業者を免税事業者といいます。課税期間の基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合は免税事業者となります。
※基準期間とは個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々年度のことをいいます。

免税事業者でも「消費税課税事業者選択届」を提出することで、自ら課税事業者になることが出来ます。
※消費税課税事業者選択届を提出すると、2年間は免税事業者に戻れません
なぜわざわざ課税事業者になる必要があるのでしょうか?これは後述する仕入れ税額控除により消費税の還付を受けられるからです。

現在の消費税は10%、一部の軽減税率のモノは8%となっています。しかし事業者は全ての売り上げの10%ないしは8%を消費税として納めるわけではありません。モノを売るには仕入れが必要になってきます。そのため課税対象となる売り上げ(課税売上)の消費税から、課税対象となる仕入れや経費(課税仕入)の消費税を差し引いた額を納税することになります。この仕組みを仕入税額控除といいます。

なお課税売上高に対する消費税より課税仕入に対する消費税が多かった場合、消費税の還付が受けられます。このため免税事業者でもあえて課税事業者になるところがあるわけですね。


さてこの仕入れ税額控除ですが、通常控除できるのは課税売上に対する仕入れだけです(非課税売上に対する仕入れや経費に対する消費税は、消費者ではなく事業者が負担)。そのため売り上げを課税売上と非課税売上に分け、帳簿と請求書の保管が義務つけられています。

仕入税額控除の計算は以下の方法があります。

・全額控除
課税売上割合(売上に対する課税売上の割合)が95%以上、かつ期中の課税売上が5億円以下の場合、課税仕入れに対する消費税を全て控除できます。事業者にとっては最も有利な方法になります。

・個別対応方式
課税仕入れにかかる消費税額のうち、控除できるのは課税売上に対応する部分のみとする方法です。非課税売上に対応する部分は控除できません。課税売上と非課税売上に共通する部分に関しては、その消費税に課税売上割合を掛けた分が控除されます。

・一括比例配分方式
全ての課税仕入に対応する消費税に、課税売上割合を掛けたものを控除する方法です。
仕入税額控除=課税仕入に対応する消費税額×課税売上割合
事務処理は簡単になりますが、課税売上割合が低いと控除できる消費税も少なくなるデメリットもあります。

・簡易課税制度
課税売上に対する消費税に、事業区分ごとのみなし仕入れ率を掛けた消費税が控除できるものです。
仕入税額控除=課税売上に対する消費税×みなし仕入れ率
事業区分は事業形態により6種に分類され、みなし仕入れ率は以下のようになっています。

簡易課税制度を利用するには基準期間(前々事業年度、個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5000万円以下であり、適応を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
簡易課税制度を選択すると2年間は続けなくてはならず、「消費税簡易課税制度選択不適応届出書」を提出しない限り適応されます。


ここまでで消費税の納税については理解できたでしょうか?
続いてインボイス制度について学んでいきましょう。

インボイスとは「適格請求書」のことをいいます。そしてインボイス制度とは適格請求書を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。
そもそも適格請求書とは何でしょうか?適格請求書とはモノやサービスなどの売り手が、買い手に対して正確な消費税額や適用税率などを伝えるものをいいます。
そして適格請求書を発行できるのは税務署長に登録を受理されたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみとなります。

現在用いられている請求書は「区分記載請求書」といい、以下の内容を記載しなくてはなりません。
・発行者の企業名や氏名
・取引年月日
・取引の内容
・受領者の企業名や氏名
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した対価の額

適格請求書は区分記載請求書に以下の項目をプラスしたものになります。
・適格請求書発行事業者の登録番号
・適用税率
・消費税額



ここまででインボイス制度およびインボイスについては理解できたでしょうか?
インボイス制度は2023年10月1日より導入されますが、これが導入されると仕入れ税額控除を受けるのにインボイスの発行・保存が必要となります。
これは売り手と買い手のどちらにも適用されます。売り手は買い手に求められたらインボイスを発行しなくてはならず、写しの保存が必要となります。
買い手は売り手が発行したインボイスを保存する必要があります。
ただし、買い手側は自ら作成した仕入れ明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され、売り手側の確認を受けたものを保存していれば、仕入額控除の適用が受けられます。

インボイス制度が導入されると取引先がインボイス発行事業者でない場合、受け取った請求書を用いて仕入税額控除を受けることが出来ません。(2029年までの6年間は免税事業者からの課税仕入れについても、経過措置が設けられています)


インボイス発行事業者の発行する適格請求書を用いないと仕入税額控除を受けられない
 ⇩
免税事業者から買い付けをする事業者が減る
 ⇩
免税事業者は売り上げが減少してしまうので、インボイス発行事業者になる事業者が増える
 ⇩
インボイス発行事業者は課税事業者なので、今まで免税事業者が納付していなかった消費税が納付されるようになる
 ⇩
消費税がより多く徴収されるようになる

このような流れになります。
インボイス制度の導入の最大の目的はこれでしょう。インボイス発行事業者になるには課税事業者になる必要があるので、当然免税事業者から課税事業者になるところが増えますからね。確かに以前から免税事業者と課税事業者の不公平は議論されてきましたが、この機会に税収をアップさせたいのが伝わってきます。

一方デメリットばかりではありません。
メリットはシステムの電子化が進むことです。インボイス制度の導入によって例えば仕入れの際に相手側の請求書がインボイスかどうかで経理処理も変わってきます。これらの複雑な処理を行うのは手作業では無理でしょう。インボイス制度に対応した電子請求書システムを導入するとことがほとんどでしょう。電子請求書システムになれば作業効率も上がり、また不正経理の防止にもつながります。

さてインボイス制度が開始するにあたって、事業者や個人事業主はどうすべきでしょうか?
まず免税事業者であり、今後も課税売上高が1000万円になる予定の無い個人事業主やマイクロ法人においては、取引先によって決めるとよいでしょう。
取引先がインボイス発行事業者になる予定もなく、仮になるとしても取引高が少なかったり、長い付き合いなので今後も変わらず取引を続けてくれることを明言しているようなケースでは、無理にインボイス制度を利用せず、そのまま免税事業者でいてよいでしょう。
取引先がインボイス制度を利用し、それにより今後の取引に影響が出るようであれば、インボイス発行事業者にならざるを得ないかもしれません。

その他の規模の大きな事業者では取引先も多く、金額も大きいでしょうから、インボイス発行事業者になるしかないと思います。その際は必ずインボイス制度に対応した電子請求書システムを導入すべきです。この機会に紙の請求書の廃止、システムの一元化・透明化を図るべきです。紙の請求書の保管が無くなるだけでも業務はかなり効率化されますからね。

個人事業主を事業を行っている人はメリット、デメリットをよく理解して決めましょう。インボイス発行事業者になるには2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。まだ悩む時間は少し残っているので、取引先とよく話し合って決める必要があります。
また免税事業者、インボイス発行事業者のどちらでも今後はシステムの電子化は必須ですね。煩雑な業務に対応できるようにするため、会計の透明化を図るためにも、これを期にシステムの電子化を進めましょう。

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